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航空法施行規則

【航空法施行規則の一部改正】飛行禁止空域の見直し

2021年9月24日、国土交通省は、さまざまな産業分野での無人航空機(ドローン等)の利活用を拡大する観点からドローン等の飛行に係る許可・承認の見直した航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)を発表しました。
これまで、地上(水面)から150m以上の空域は飛行禁止空域とされていましたが、航空法施行規則の一部改正(飛行規制の一部緩和)によって、地表又は水面から150m以上の空域であっても、煙突や鉄塔などの高層の構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外されることとなりました。

上記の要件を満たすことで、ドローンを150m以上の上空で飛行させることができますが、都道府県の条例や市町村区の条例の遵守、構造物所有者や管理者の許可を得るなどのことは守ってください。また、上空150m以上は地上と比較して強風が吹くことが想定されますので、十分に注意して飛行させてください。

まとめ

ぶんごドローンステーションでは、ライセンス取得のみではなくドローンを取り巻く法改正などの情報をいち早く、ドローンスクール卒業生の皆様にお届けしており、定期的にドローン練習会や法改正による説明会などをスクール卒業生むけに開催しております。また卒業したあともドローンに関わる質問などにお答えしておりますので、とても安心してドローンを使うことができると思います。ドローンライセンスの疑問や質問などがありましたらお気軽にご質問ください。

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